事例から刑法 事例19

閲覧数1,401
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    あくまでも、個人の作成した答案例です。

    タグ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    事例から刑法を考える 事例19(答案例)
    第1 Xの罪責
    1 自動車運転致傷罪(刑法211条2項)について
    (1) Xは、運転中に携帯電話を確認するため前方から目をそらすという前方不注視をしているので、前方を注視するという「運転に必要な注意を怠」っている。そして、XはAの運転する自転車に衝突し、これによって跳ね飛ばされたAは後頭部を強く打ち付け脳の傷害によって死亡している。そこで、Xには自動車運転過失致死罪が成立しないか。
    (2) まず、Aに過失が認められるか。前提として過失犯の構造について論じる必要がある。
    この点、そもそも違法性の本質は、単に結果無価値のみならず、行為無価値も加味されて評価される。そして、故意と過失では結果は同じでも行為無価値の点である社会的相当性からの逸脱の程度が異なり、また、構成要件が違法有責類型であることを考えると、構成要件の段階で異なる犯罪類型というべきである。したがって、過失犯も故意犯同様、構成要件・違法・責任の段階で認められる。
    そして、現代社会では結果の発生が予見できても当該行為に及ばなければならないこともあり、結果発生の予見可能性だけでなく結果発生を...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。