事例研究 行政法 1-4 指定医師の指定取消し

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    4 指定医師の指定取消しをめぐる紛争(構成メモ)
    設問1:誰を相手にいかなる訴訟を提起するか

    設問2:本案での違法性としていかなる主張をするか
    設問1―訴訟形式・被告

    (1)「指定医師の指定の取消し」の法的性格と訴訟形式

    X:「指定医師の指定」は「行政行為」にあたる ∵申請に基づいて、指定要件を満たしていると医師会が判断してするもの+本来違法である「人工妊娠中絶の施術」を一定の要件の下で適法に行いうる法的地位を設定するもの(法14) →「指定の取消し」は、行政行為の撤回 →行政行為の撤回も、それ自体が行政行為(行手法上の「不利益処分」) →「処分」(行訴3Ⅱ)にあたる ⇒抗告訴訟を提起する

    (2)「医師会」の法的性格と被告

    X:取消訴訟をするには、当該行為が「行政庁」(=行政主体の意思を最終的に決定し外部に表示する権限をもつもの)によって行われたものでなければならない →「指定医師の指定」は医師会が権限をもつ(法14) →医師会は、社団法人ではあるが、行政庁である ⇒本件は、「処分…をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合」であるから(行訴11Ⅱ)、被告はA県医師会となる...

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