論証:不能犯(具体的危険説)

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    不能犯

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    論証:不能犯(具体的危険説)
    未遂犯と不能犯の区別の基準をどう解すべきか。明らかでなく問題となる。 そもそも、 未遂犯の処罰根拠は、構成要件的結果発生の現実的危険性を惹起する点にあるところ、刑法の行為規範性を考慮し、一般人が行為当時、結果発生の危険を感じる行為を禁止することによって法益の保護を図る必要性がある。 また、 行為は主観と客観の統合体である。 よって、 行為当時において、一般人が認識しえた事情及び行為者が特に認識していた事情を基礎として、一般人の観点から危険の有無を判断すべきである。

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