ロースクール民事訴訟法第3版補訂版(有斐閣)のUNIT7処分権主義のQUESTIONについて、解答を作成してみました。
解答の形式は、一問一答形式と論証答案形式の中間です。
一応、設問ごとに要点のまとめも作成してあります。
参考にどうぞ。
ロースクール民事訴訟法第3版補訂版
UNIT7 処分権主義
QUESTION1
246条:申立事項と判決事項の関係→判決段階における処分権主義(請求段階に対応)
処分権主義とは?
処分権主義の趣旨:当事者の意思の尊重 ∵私的自治
※私的自治は本来実体法における原則。これを訴訟にも適用するのはなぜか?
↓
原告:審理判断の対象および判決を決定する権限が与えられる。
被告:防御の範囲が決定される。
裁判所:審理判断の対象が限定される→審理の集中・効率化
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない(246条)。この趣旨は、訴えによって定立された訴訟上の請求によって裁判所の審判範囲を画し、審判の対象および範囲の設定について原告の意思を尊重することにある。
民事訴訟は、私的紛争の解決を目的とするものであるから、実体法上の原則である私的自治の原則が適用されると考えるべきである。このことから、紛争解決の方法として訴訟を利用するのか、いかなる権利または法律関係について審理判断を求めるのか、いかなる形式の裁判を求めるのかについて、当事者に決定権が認められる(処分権主義)...