就業規則サンプル

閲覧数8,117
ダウンロード数36
履歴確認

    • ページ数 : 18ページ
    • 全体公開

    資料紹介

    社員(中小企業レベル)就業規則サンプルです。賃金、退職金、育児・介護休業、出張等の規程は別に定める形式。平成22年4月の労基法改正については、割増率(努力義務)および年次有給休暇の時間付与は導入していません。

    資料の原本内容

    就 業 規 則
    ○○○○株式会社
    平成○○年○月○日
    就 業 規 則
    この規則は、会社と社員が相互信頼のうえに立ち、社員の福祉の向上と社業の発展を目
    的として制定されたものであって、会社と社員はそれぞれの担当する経営、職務について
    責任をもって積極的に、かつ誠実にその義務を遂行することにより、この目的を達成しな
    ければならない。
    第1章  総  則
    (目 的)
    第1条 この規則は、当社(以下、会社という)の社員の服務規律、労働条件その他の就
    業に関する事項を定めたものである。
    2. この規則およびこの規則の付属規程に定めた事項のほか、社員の就業に関する事
    項は、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
    (社員の定義)
    第2条 この規則で社員とは、第2章第1節に定める手続きによって採用された者をいう。
    ただし、次の各号に該当する者は含まない。
    (1)役員、顧問、その他名称の如何を問わず、これに類する職責にある者。
    (2)契約社員
    (3)パートタイマー
    (適用範囲)
    第3条 この規則は、前条に定めるすべての社員に適用するものとする。ただし、飲食店
    舗、もしくは工場に勤務する者、パートタイマー等就業形態が特殊な勤務に従事す
    る者については別に定めるものとする。
    第2章 人  事
    第1節  採  用
    (採 用)
    第4条 会社は、入社を希望する者の中から、採用試験に合格し、所定の手続きを経た者
    を社員として採用する。
    (採用試験)
    第5条 採用試験は、入社希望者に対して、次の書類の提出を求め、選考を行い、その成
    績ならびに社員としての適格性の順位により合格者を決めるものとする。
     (1)履歴書(自筆で最近3ヶ月以内に撮影した写真を貼付したもの)
    (2)最終学校の卒業(見込)証明書、同成績証明書
    (3)その他会社が必要と認めたもの。
    (提出書類)
    第6条 採用が決定された者は、会社の指定する期日までに次の書類を提出しなければな
        らない。
    (1)住民票記載事項証明書
    (2)誓約保証書(会社指定のもの)
    (3)住所の略図および通勤の方法(会社指定のもの)
    (4)年金手帳および前職のあった者は雇用保険被保険者証
    (5)入社の年に給与所得のあった者は源泉徴収票
    (6)その他会社が必要とする書類
    2. 前項の提出書類の記載事項に変更のあった場合には、速やかに文書をもって届出
    なければならない。
    (試用期間)
    第7条 新たに採用された社員は、入社の日から2ヶ月間を試用期間とする。
    2. 試用期間の途中において、あるいは終了の際、社員として不適格と認められる者
    は、法定の手続きにより、解雇する場合がある。
    3. 試用期間は勤続年数に算入する。
    (配 属)
    第8条 新たに採用された社員の配属は、学歴、経験、技能等を勘案して決定するものと
    する。なお、社員は正当な理由なく、これを拒んではならない。
    第2節 異  動
    (異動・出向)
    第9条 会社は、社員に対して、業務の都合上必要ある場合は、社員の就労場所または従
    事する業務を変更することがある。
    2. 会社は、業務の都合により社員に関係企業等への出向を命ずることがある。
    3. 社員は、異動および出向の発令に対して、正当な理由なく拒否できない。
    (関連規程)
    第10条 社員の出張、異動および出向に関しては、次の規程を適用する。
        (1)国内出張旅費規程
    (2)海外出張旅費規程
        (3)出向規程
    2.前項の規程に定めのない事項については、その都度会社が指示するものとする。
    第3節 休職および復職
    (休 職)
    第11条 社員が次の各号の一に該当する場合は休職とし、所定の期間を休職期間とする。
    (1)私傷病による欠勤が1ヶ月間を超え、なお療養を継続する必要があるため勤
    務することができないと認められたとき。      ・・・・6ヶ月間
    (2)会社の命令により、社外の業務に従事するとき。(出向休職)
                                  ・・・・出向期間
    (3)公職に就任し、正常な労務提供ができないとき。
                             ・・・その都度会社が定める期間
    (4)刑事事件に関して起訴され、就業できない場合。または、就業させることが
    困難であると会社が判断したとき。  ・・・その都度会社が定める期間
    (5)特別の事情があり休職させることが適当と認められたとき。
                             ・・・その都度会社が定める期間
    (休職者の取扱い)
    第12条 休職者の取扱いは次のとおりとする。
    (1)休職期間中の給与は支給しない。ただし、出向休職の場合は、会社と出向先
    企業との協議結果により、その都度定めるものとする。
        (2)休職は在籍のままとし、休職期間は勤続年数に算入しない。ただし、出向休
    職の期間については、勤続年数に通算するものとする。
    (3)休職者は、定期的に所属長に近況を報告しなければならない。また、会社は、
    必要に応じて休職事由にかかわる書類等の提出を命ずる場合がある。
    (4)休職期間満了時までに休職事由が消滅しない場合は退職とする。ただし、
    出向休職の場合を除く。
    (5)休職期間中の所属は、管理本部長付とする。
    (復 職)
    第13条 休職期間中に休職事由が消滅したと会社が認めたときは、復職を命ずる。ただし、
    傷病による休職者が復職する場合は医師の診断書を提出し、会社の承認を得なけれ
    ばならない。
    2.原職務に復帰させることが困難である場合、または、不適格である場合は、就労
    の場所または、従事する業務を変更することがある。
    第4節 定年・退職および解雇
    (定 年)
    第14条 社員の定年は満65歳とし、誕生日の属する給与計算期間の締切日をもって退職とする。
    2.会社は、業務上特に必要がある場合には再雇用する場合がある。この場合の社員
    の身分、雇用条件については、その都度会社が定めるものとする。
    (退 職)
    第15条 社員が次の各号の一に該当した場合には、退職とする。
    (1)前条の定年に達したとき。
    (2)退職を申し出て承認されたとき。(自己都合退職)
    (3)死亡したとき。
    (4)期間の定めがある雇用契約が満了したとき。
    (5)第11条 (休職)に定める休職期間が満了して復職しないとき。
    (6)第16条 (解雇)に該当し、解雇されたとき。
     2.前項第2号の退職の場合、社員は1ヶ月前までに会社に願い出るものとし、退職
       までは引き続き担当業務を処理しなければならない。
    (解 雇)
    第16条 社員が次の各号の一に該当した場合には、解雇する。
    (1)身体または精神の障害により、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮し
    てもなお、その障害により業務に耐えられないと認められるとき。
    (2)能率が著しく劣り、または技能上達の見込みがなく、他の職務にも転換でき
    ない等、就業に適さないと認められるとき。
        (3)勤務状態が著しく不良で、改善の見込みがなく、社員としての職責を果たし
    得ないと認められるとき。
    (4)第56条第6号の懲戒解雇のとき。
    (5)第7条(試用期間)に該当する者で、社員として不適格と認められるとき。
    (6)業務の縮小、設備の変更等により余剰員を生じ、他の職務に転換させること
    が困難であるとき。
    (7)天災事変その他やむを得ない事由により、事業の継続が不可能になったと認
    められるとき。
    (8)刑事事件に関し、会社および社員の信用失墜その他社会通念上重大な事故の
    ため、社員として不適格と認められるとき。
    (9)その他前各号に準ずる事由があったとき。
    (解雇予告および解雇予告手当)
    第17条 社員が前条各号のいずれかに該当する場合には、30日前に予告するか、または
    30日分の平均賃金を支払って解雇する。なお、解雇予告の日数は、平均賃金を支
     払った日数だけ短縮する。
       2.次の各号の一に該当する場合には、前項の定めを適用しない。
    (1)所轄労働基準監督署長の予告除外認定を受けたとき。
    (2)第7条(試用期間)に該当する者で、試用期間が14日を超えないとき。
    (3)日々雇用される者で、期間が1ヶ月を超えないとき。
    (4)2ヶ月以内の雇用期間であるとき。
    (解雇制限)
    第18条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その期間は解雇しない。
    (1)業務上負傷し、または疾病にかかり休業している期間およびその後30日間。  
    ただし、療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている
    か、もしくは受けることとなったとき、または、会社が打ち切り補償を支払
    ったときはこの限りでない。また、同日後においてその支払決定を受けたと
    きも同様とする。
    (2)産前産後の女性社員が、第33条 第2号の定めにより、特別休暇中の期間お
    よびその後30日間。
    (3)第38条(育児休業)、第39条(介護休業)の期間中およびその後30日間。
    2.天災地変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合で、
    所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には、前項の規定は適用しない。
    (業務の引継)
    第19条 社員が退職または解雇により退職する場合には、会社が指定する日までに会社が
    指定した者に完全に業務を引継がなければならない。
    (物品・債務の返済)
    第20条 社員が退職または解雇された場合には、会社からの貸与品は直ちに返納し、会社
    に債務のある場合には、退職または解雇の日までに完済しなければならない。
    (退職後の義務)
    第21条 退職...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。