マイカー通勤に関する細則サンプル

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    資料紹介

    飲食店舗に勤務する社員もしくはパートタイマー向けのマイカー通勤細則です。終業時刻が公共交通機関の終了後となる場合で、マイカーもしくはバイクの使用を認めるもの。

    資料の原本内容

    マイカー通勤に関する細則
    ○○○○株式会社
                   平成○○年○月○日
    マイカー通勤に関する細則
    (目 的)
    第1条 この規則は、飲食店舗就業規則および店舗パートタイマー就業規則の運用細則とし
    て、飲食店舗に勤務する社員もしくはパートタイマーで、その通勤のために車両を使
    用することにつき会社の許可を受けた者(以下、「マイカー通勤者」という。)に関す
    る事項を定める。
    (車両の定義)
    第2条 この細則で車両とは、道路交通法に規定する運転免許証を要する自動車、自動二
        輪および原動機付自転車で、この規則により通勤に使用することを会社が認めたも
        のをいう。
    (所 管)
    第3条 この規則で定める事務の取扱は、○○本部長の所管とする。
    (義 務)
    第4条 マイカー通勤者は、関係法令およびこの規則を誠実に遵守しなければならない。
    (遵守事項)
    第5条 マイカー通勤者は、次の事項を誠実に遵守し、自己の安全確保はもとより、交通   
        事故を発生させないように細心の注意をはらい、会社に対しても損害を与えること
    のないように努めなければならない。
        (1)車両の点検整備を行い、安全運行の保持に努めること。
        (2)運転中は常に交通法規等を遵守し、交通マナーの向上に努めること。
        (3)心身に異常を感じる場合には、車両の運転を行ってはならない。
        (4)気象情報、交通情報に留意し、常に安全運転に努めること。
        (5)車両を離れる場合には必ず施錠し、他人の無断使用もしくは盗難防止に努め
          ること。
        (6)交通事故を発生させた場合には、被災者の救護を最優先し、警察への通報と
           あわせ、加害者としての義務を果たさなければならない。また、事後、速や
           かに会社へ概要を報告し、その後改めて「交通事故報告書」を提出しなけれ
           ばならない。
        (7)運転中は携帯電話を使用しないこと。
        (8)会社の許可を得ずに無断で車両を業務に使用してはならない。
        (9)通勤の途上で、みだりに他人を同乗させてはならない。
        (10)改造車両を使用してはならない。
    (許 可)
    第6条 マイカー通勤をしようとする者は、「マイカー通勤許可申請書」に必要な書類を
    添付し、○○○部長および総務課長を経由して○○本部長に提出し、その
    許可を受けなければならない。
      2. 会社は、店舗の駐車場の状態や、その必要性の軽重等を考慮して、前項に定める
        許可をせず、または許可の取り消しを行うことができるものとする。
      3. この細則に違反し、マイカー通勤を行わせることが不適当と判断される場合には、
        会社は、ただちにマイカー通勤の許可を取り消すことができるものとする。
      4. マイカー通勤は、第1項に定める許可を受けた後でなければ行ってはならない。
      5. マイカー通勤に使用する車両は1台のみとし、複数の申請は認めない。
    6. 許可の基準は、次の各号をすべて満たすことを原則とする。
        (1)通勤距離が概ね2㎞以上あること。
        (2)始業もしくは終業時刻において公共交通機関が利用できないこと。
        (3)申請しようとする車両が改造車両等でないこと。
        (4)会社として駐車スペースが確保できること。
        (5)必要書類に不備がないこと。
    (保険加入)
    第7条 マイカー通勤者は、その使用する車両に対して、自賠責保険のほか、次の内容を
        最低限網羅する任意保険に加入しなければならい。
        (1)対人損害賠償  無制限とすること。
        (2)対物損害賠償  1,000万円以上とすること。
        (3)搭乗者損害賠償もしくは人身傷害補償保険を付保すること。
      2. 前項の保険に加入していない場合、もしくは、内容が不足すると判断される場
        合には、マイカー通勤を許可せず、または取り消す場合がある。
    (駐車スペース)
    第8条 マイカー通勤者は、自己の車両を会社が指定する駐車スペースに正しく駐車しな
        ければならない。
      2. マイカー通勤の許可を受けていない者が会社構内や店舗敷地内に無断で駐車した
        場合には会社は何らかの処罰を与えるものとする。
    (構外の駐車)
    マイカー通勤の許可の有無に関係なく、会社は、会社構外や店舗敷地外の駐車に
       関して、事故および破損、その他盗難等について一切関知しないものとする。
    (会社の求償権)
    第10条 マイカー通勤者がこの細則に違反して事故を発生させたことによって会社に損害
        を与えた場合には、会社は当該マイカー通勤者に対し、その損害の賠償を請求する
    ことがある。
    (事故の報告)
    第11条 マイカー通勤者は事故を発生させた場合には、速やかに「交通事故報告書」を会
        社に提出しなければならない。
    (事故の補償)
    第12条 マイカー通勤者が発生させた事故については、会社は一切その補償を行わないも
    のとする。また、会社構内や店舗敷地内に駐車している車両の破損、盗難等の事故
    についても会社は一切その補償を行わない。ただし、会社に法律上の責任が生じた
    場合には、その賠償責任の一部または全部を当該マイカー通勤者に対し補償するこ
    とがある。
    (業務上使用の禁止)
    第13条 マイカー通勤者は、業務のために自己の車両を使用してはならない。
       2.前項の定めにかかわらず、やむを得ず業務に使用する場合(臨時的業務使用)には、
        業務に使用する都度、事前に「自家用車使用許可願」を提出し、会社の許可を得な
    ければならない。なお、臨時的業務使用の間に事故が発生した場合には、その賠償
    責任に関しては、会社と当該マイカー通勤者との間で協議するものとする。
    (車両の私的使用)
    第14条 マイカー通勤者は、通勤途上または就業時間中に会社の許可なく通勤の目的以外
    で車両を私的に使用してはならない。万一、事故が発生しても会社は一切関知しな
        いものとする。
    (届出の義務)
    第15条 次の各号に該当したときは、速やかに届け出なければならない。
        (1)マイカー通勤許可申請書の記載事項に変更があったときは、「マイカー通勤
           許可変更申請書」により届け出ること。
        (2)交通事故を発生させたときは、「交通事故報告書」により届け出ること。
        (3)マイカー通勤をとりやめるときは、「マイカー通勤取消申請書」により届け
           出ること。
    (マイカー通勤の許可の取消)
    第16条 マイカー通勤者が、この細則に違反し、またはマイカー通勤者として不適格と認 
        められる場合には、会社はその許可を取り消すことができるものとする。
    (許可の制限)
    第17条 会社は、駐車スペースの都合、その他の事情により、マイカー通勤を制限し、ま
        たは取り消す場合がある。
    (通勤手当)
    第18条 マイカー通勤者の通勤手当は、飲食店舗賃金規程に定める。
    (安全運転の義務)
    第19条 マイカー通勤者は、道路交通法を遵守し、常に安全運転を行うように心がけ、次
        の各号に該当するような場合には、車両の運転をしてはならない。
    (1)飲酒した場合。
        (2)心身の疲労、疾病により、安全運転が懸念される場合。
        (3)車両整備が不良の場合。
        (4)その他、道路交通法で禁止されている事項に該当した場合。
    (マイカー通勤の有効期間)
    第20条 この細則におけるマイカー通勤許可の有効期間は1年間とする。ただし、期間満
        了時に双方異議のない場合には、マイカー通勤者は、会社が求める必要書類を提出
    することにより、継続するものとする。
    (細則の改廃)
    第21条 この細則の改廃は、飲食店舗就業規則および店舗パートタイマー就業規則の運用
    細則として○○本部長が起案し、社長の承認決裁を得て行うものとする。
    (付 則)
    第22条 この細則は、平成○○年○月○日から施行する。
    2.平成○○年○月○日 一部改定
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