少年の刑事裁判
Ⅰ 公判手続
1 少年事件の特則
家裁が逆送決定に基づき、検察官による公訴提起がなされ、公判審理が行われる
少年の刑事事件については少年法に特別な定めがない限り刑訴の規定が適用(少40)
少年事件の特別な規定
➊少年事件の公判審理は少年法9条の趣旨に従わなければならない(少50)
審理は少年、保護者または関係者の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、
教育学、社会学その他の専門的知識を活用して行うべき
これは、家裁における少年保護事件に対する科学的調査の方法・教育的扱いを刑事裁判所の公判審理にも取り入れようとするものであり、少年の刑事裁判にも少年法の基本理念が及ぶということになる
・趣旨の実現等
趣旨の実現のための措置については裁判所の裁量に任されているが、刑事裁判所には、家裁調査官に対応する機関がない上、刑事裁判において情状鑑定を行うことも未だ一般化していない
・実際上の措置
刑事裁判所が、家裁による少年調査記録(社会記録)を量刑や少年法55に基づく移送の当否を判断する際の資料として活用し、趣旨に沿うようになされている。
刑訴に...