日本国憲法における二院制の特徴について説明せよ
■日本国憲法における二院制の特徴について説明せよ
国会が、二つの合議体からなる複合機関である場合、これを二院制という。日本においては、日本国憲法第四十二条で、「国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成される」として二院制を採用している。
二院制を採用する以上、両議院の構成や性格に相違がなければならない。しかし、その相違は、憲法の基本原理である、国民の平等を傷つけるようなものであってはならない。衆議院と参議院との間に認められている相違は、次のとおりである。
まず組織上の区別に関して、当然のことではあるが、両議院の議員の兼職は禁止されている。また、議員の任期は、衆議院議員は四年、参議院議員は六年であり、三年ごとに半数を改選し、衆議院と異なって、参議院には解散が無く、人気が短縮されることはない。参議院の安定性と継続性とを保障する趣旨であり、かくのごときが許されるのは、参議院が政治上の実権をもたないがゆえである。定員については、衆議院議員の定数は四六七人、参議院議員は二五〇人である。被選挙権の年令用件は、衆議院は二五年以上、参議院議員は三〇年以上とされている。また、衆議院議員の選挙について...