「憲法とは国家=権力に余計なことをさせないための法律である。憲法の条文に従う義務を負っているのは国民ではなく、国家=権力である。したがって、憲法が定める人権とは、国家=権力に余計なことをさせないことでまもられる個人の利益である。国家=権力を制限して、人権を保障するために憲法を定める。こういう考え方を立憲主義という」
立憲主義とは
12061026
倉部 宏樹
そもそも立憲主義とは、何なのであるかということが私は疑問であった。今回の課題図書『国家は僕らをまもらない』によると、「憲法とは国家=権力に余計なことをさせないための法律である。憲法の条文に従う義務を負っているのは国民ではなく、国家=権力である。したがって、憲法が定める人権とは、国家=権力に余計なことをさせないことでまもられる個人の利益である。国家=権力を制限して、人権を保障するために憲法を定める。こういう考え方を立憲主義という」(註1)。立憲主義とは国家=権力に制限をかけて、権力の濫用を防ぎ、個人の自由を守る。そして、その手段として憲法を定めるというものである。
私は民主主義というものと、この立憲主義というものが若干混同していたが、今回この課題図書を読む事によって少しはすっきりした。そして何より、憲法が国民を守ってくれるものだと考えていた。
ここからは、立憲主義を民主主義との関わりで考察してみます。
まず、本書には何が書かれていたかを簡単にまとめてみると、憲法とは、国家=権力に余計なことをさせないための規範であり、人権は国家=権力に余計なこと...