処分性=行政計画
A市は都市再開発法に基づいて、第二種市街地再開発事業(土地収用を含む用地買収方式による)の事業計画を決定し、これを公告した。当該事業区域内に土地・建物を所有し、当該事業の実施によって直接にその生活環境、財産、営業等に甚大な影響を被る立場にあるとするBらは、右事業計画の決定の違法を主張し、その取消しを求めて出訴した。
被告A市は、右事業計画の決定は原告らの権利利益に具体的には未だ何らの影響も及ぼしていない青写真にすぎず、取消しを求めうる処分に該当しないとして、訴えの却下を求める本案前の主張を行った。Bらの訴えは認められるか。
本問における事業計画は、行政権が一定の公の目的のために目標を達成するための手段を総合的に提示するものであり、行政計画にあたる。
↓
行政計画に対し不服がある場合、利害関係人としては、取消訴訟を提起することが考えられる。行政計画との関係では、特に取消訴訟の訴訟要件の1つである処分性が問題となる。
↓
処分性とは、ある行政行為が行政事件訴訟法3条2項に定める「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる」ことをいいます。
↓ここでいう、
行政庁の処分とは、「行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうちその行為によって、直接国民の権利義務を形成し、または、その範囲を確定することが法律上認められているもの」をいう(判例)。
↓では、
行政計画が、この行政庁の行為の処分にあたるか。
処分性=行政計画
A市は都市再開発法に基づいて、第二種市街地再開発事業(土地収用を含む用地買収方式による)の事業計画を決定し、これを公告した。当該事業区域内に土地・建物を所有し、当該事業の実施によって直接にその生活環境、財産、営業等に甚大な影響を被る立場にあるとするBらは、右事業計画の決定の違法を主張し、その取消しを求めて出訴した。
被告A市は、右事業計画の決定は原告らの権利利益に具体的には未だ何らの影響も及ぼしていない青写真にすぎず、取消しを求めうる処分に該当しないとして、訴えの却下を求める本案前の主張を行った。Bらの訴えは認められるか。
本問における事業計画は、行政権が一定の公の目的のた...