労働法2(保護法)第4課題
労働法上の間接差別について論じてください。
労働法における間接差別とは『①性別以外の事由を要件とする措置であって、②当該要件を満たす男性および女性の比率を勘案すると実質的に性別を理由とする差別がなされる恐れがあると考えられるものを、③合理的な理由がある場合でないときに講ずること』と定義されている。
たとえば労働者の募集において、「女性は採用しません」とすれば、これは「直接差別」である。一方、「身長180センチ以上の方のみ採用」とすれば、実際上180センチを超えるのはほとんど男性であるから、こうした場合、採用しようとしている職種において、この条件が必要不可欠である場合を除けば、女性を排除しようとする意図があると認められ、これが「間接差別」となる。また、女性が多くを占めるパートや契約社員、派遣スタッフという非正社員に対する差別や、コース別雇用による賃金格差や、昇進・昇格の遅れも、その1つである。すなわち、一見、性別に中立的に見える基準でも、仕事の上で合理的な理由がないまま実態として、男性や女性を一方的に差別することが「間接差別」なのある。
わが国では、平成...