UNIT19判決効の主観的範囲

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    資料紹介

    ロースクール民事訴訟法第3版補訂版の答案を作成してみました。各設問ごとにポイントをまとめてあります。
    だいたい1問1答形式に従って書いてあります。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    ロースクール民事訴訟法第3版補訂版
    UNIT 19 判決効の主観的範囲
    QUESTION 1
     
     既判力:定義は必要
    既判力の必要性(紛争解決の実効性確保)と許容性(手続保障、自己責任)
    →既判力が及ぶ者の範囲が決まる
    …まずは当事者(原則)
    さらに、拡張される(115条1項2号~4号)
    ∵①紛争解決のために必要である、②代替的手続保障による許容性
    ※各号にあたる者の典型例を抑えること
    2号:株主代表訴訟における株主(会社847)、破産管財人の訴訟追行(破産80)
    3号:自己のために占有する者ではないということに注意(賃借人は含まれない)
    4号:受寄者、管理人…この管理人はどういう人か?
    ※民訴48、人訴24Ⅰ
     反射効の理論:当事者間に既判力の拘束のあることが、当事者と実体法上特殊な関係すなわち従属関係ないし依存関係にある第三者に、反射的に有利または不利な影響を及ぼすことを認める理論
    ∵①実質的な紛争の終局的解決が可能とする、②実体法上の依存関係がある
    ※反射効が問題となる場合
    ①保証人、②連帯債務者の一人との相殺、③合名会社の社員
     確定判決には、既判力が生じる(114条1項)。...

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