1.古典古代法とは、古代ローマにおける法(十二表法からユスティニアヌス法のあたりまで)を
いう。また、近代法典編纂とは、18 世紀から 19 世紀初頭にかけて、ヨーロッパ各地で展開さ
れた法典編纂事業をいう。以下、本レポートでは、ヨーロッパ各国における法典編纂事業の
様相を、バイエルン、プロイセン、オーストリア、フランスを採り上げて概観しつつ、古典古代
法がどのような影響を及ぼしたかを考察する。
2.(1)ローマ法の継受により、神聖ローマ帝国においては普通法が一般的に適用されるに至
った。しかし、15~17 世紀には、人文主義法学がローマ法を相対化する一方、各地で領邦
国家や絶対主義国家が成立し、固有法を重視する動きが強まった。このような状況のもと、
学識法学の方法に基づきつつ、ローマ法を具体的事実に適合させると同時に、地域固有法
を整備・学識化し、裁判で適用しようとする動きが盛んになった。これをパンデクテンの現代
的慣用という。
(2)ヨーロッパ各地で生じた近代法典編纂の動きの中で、最初にその成果を出したのは、バ
イエルンであった。1756 年に完成した『マクシミリアン・バイエルン民...