「国際司法裁判所1986年アメリカ合衆国vsニカラグア事件判決」
<事件の概要>
?ニカラグアに反米政権が成立
?ニカラグア政権に対し、アメリカが内政干渉・・・干渉によっても反米政権は崩壊し
なかった。
?アメリカがニカラグアに対し武力行使
?国際司法裁判所に対し、ニカラグアがアメリカを提訴
争点)アメリカのニカラグアに対する武力行使は正当な自衛権の行使にあたるか否か
判旨)アメリカのニカラグアに対する行為は正当な自衛権行使にはあたらず、このような武力攻撃を行う国家は「テロ国家」であるとして、アメリカを世界で初めてテロ国家として認定をし、その行為を強く非難した。国際司法裁判所はアメリカに対し、武力行使の停止と賠償を命じた。
?アメリカは、国際司法裁判所の命令に従わず、ニカラグアに対する攻撃を激化させた。
?ニカラグアは国連安保理に対し、司法裁の命令に従うようアメリカに要請する決議をすることを求めた。・・・アメリカの拒否権発動により否決された。
?ニカラグアは国連総会において、アメリカの行為の不当性を訴え、アメリカを非難する旨の決議が行われた。・・・アメリカとイスラエルの二カ国を除くすべての国がアメリカを非難する旨の決定を下した。
「有事法と平和の関係」
第二部:有事法制と「安全」保障
1、安全保障手法の変化
(1)20世紀半ばまでの安保手法=勢力均衡政策
2国間で軍事力等の勢力の均衡を図り、抑制と均衡により安全(戦争の欠如状態)を実現。
する。
・・・果てしない軍拡競争をもたらす。(兵器量の飽和により終焉)
(2)20世紀末の安保手法=「共通の安全保障」
2国間又は複数国間相互に自国の軍事力の内容を明らかにし、相手国への友好の意思を示すなどして互いの信頼関係の構築(信頼醸成装置)よって、関係各国共通の安全を実現しようとする。
(3)最先端の安保手法
勢力均衡(Balance of Power) ;3国以上の国家間で提携関係を変化させながら、勢
力の均衡を保ち安全を確保すること。
集団安全保障(Collective Security);多数の国家が参画し武力ではない「力」により
危機の排除を行い平和の実現を図ること。
・協調的安全保障;協力関係の構築を通じて、対立の克服、紛争の防止をめざす。集団安全保障と異なり安...