口頭の提供と受領義務の関係について
民法Ⅲ 分冊2
債務者がその給付の実現に必要な準備をして債権者の協力を求めることを弁済の提供という。給付の実現には債務者による弁済の提供と、債権者によるその受領という協力行為が必要である。民法493条は弁済提供の程度に関連して、現実の提供と口頭の提供の二つの場合を規定している。弁済の提供によって、①債務不履行の責任が発生しない②双務契約においては、債権者の同時履行の抗弁権がなくなる③債務者が目的物を保管する際の注意義務の軽減④増加費用の負担⑤危険の移転、などの効果が発生する。
弁済の提供と密接に関連する問題として、受領遅滞がある。受領遅滞とは、債務の弁済において債権者の協力を必要とする場合に、債務者が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず、債権者が協力しないために生ずる履行遅滞をいう。受領遅滞の法的性格をめぐっては、債権者は権利を持っているだけで法が公平の観点から特別に認めた法定の責任であるという法定責任説と、債権者には弁済の提供を受領する義務があり、それを怠ることは一種の債務不履行であるとする債務不履行説との二つがあり、通説、判例は法定責任説を採っている。受領遅滞の効果は...