(設題)
1 物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明
⑴概説
⑵具体例
2 不正競争行為
⑴概説
⑵具体例
(解答)
1-⑴概説
特許法は、保護の対象とする「発明」について、日常用語としては、やや異なる定義を定めている。
2条1項によれば、「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のもの」をいう。つまり、①自然法則を利用したものであること、②技術的思想であること、③創作であること、④高度であることが「発明」といえるための要件といえよう。
<発明の種類>
特許法上の発明には、物の発明と方法の発明があり、方法の発明には、物を生産する方法の発明と、その他の(単純)方法の発明がある(2条3項)。
例えば、かつてない食感のゼリーを発明した場合、その「ゼリー」は物の発明、「ゼリーの製造方法」は物を生産する方法の発明にあたる。また、その他の方法の発明の例としては、新しい無線通信方法の発明や微量元素の測定方法の発明などがあげられる。
<設例の検討>
例 ア.新しく考え出したトランプゲームのルール
イ.時速170kmの剛速球の投げ方
ウ.山奥で発見した未知...