刑法答案練習 社会的法益 名義人の承諾と私文書偽造罪の成否
【問題】
Xは、有名私立大学を受験する友人Aから自信がないので代わりにAの名前で受験して欲しいと依頼され、依頼どおりに替え玉受験をし、Aの名前で答案を作成し提出した。
【問題点】
・・・特に問題となるのは、本人の承諾がある場合においても、文書偽造罪における「偽造」に当たるのかである。「偽造」とは、1)他人名義を、2)冒用して、文書を作成することを指し、概念要素2)に関する問題である。
→ 冒用したといえるかに関し、作成者の意義をどのように解するかで不真正文書の範囲が異なる。
… 形式主義・観念説からすれば、一般に私文書の場合、事前に名義人の承諾があれば、他人名義の文書を作成しても、私文書偽造罪の構成要件には該当しないと解されている(通説)。
⇒ この一般原則が、いかなる文書についても例外なく当てはまるかである。
【見解】
○ 作成者(意思・観念の表示主体)の確定基準
ⅰ)事実説・・・現実に文書を物理的に作成した者を作成者とする。
ⅱ)観念説・・・文書に表示された意思・観念が由来する者を作成者とする。
ⅲ)効果説・・...