不法原因給付と横領罪

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    不法原因給付と横領罪
    【問題】
     Xは、Aから覚醒剤を購入するよう依頼され現金を預かったが、それを遊興費に費消してしまった。
    【問題点】
    ① 金銭の所有権が委託者に残るのか、受託者に移るのか。
     ・・・私法上は金銭の代替性・流通性を考慮、金銭の所有権は占有とともに移転すると解されている。 → 刑法上は?
      ⇒ 通説・判例によると、使途を定めて委託された金銭の所有権は委託者に残っているとされる。
    ② 民法上不法原因給付(民708条)となる関係において、委託者が金銭の返還請求をなしえない場合でも、受託者が委託された金銭を費消した行為は委託物横領罪(刑252条)を構成するか。
    ・・・条文上は「自己の占有する他人の物」に該当するかが問題となる。
    【見解】
    肯定説・・・民法上の効果と刑法上の効果の差異を強調
    否定説・・・法秩序の統一性を強調
    答案例1(否定説をベースに作成)
     Xが、Aから預かった金銭を不法に領得した行為は、委託物横領罪(刑252条1項)を構成するか。
    1 委託物横領罪の客体は自己の占有する「他人の物」であるから、財物の所有権が他人にあることが前提となる。
      この点、民法上は...

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