日本国憲法 2

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    日本国憲法

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    『国会議員の特権』
    憲法に定める国会議員の特権が3つある。
    第一に会期中に逮捕されない不逮捕特権だ。憲法50条には次のように定められている。「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」(*1)。また憲法33条には次のように定められている。「各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない」(*1)。
    こうした特権が生まれた背景として、議会制度発祥の地イギリスで長きにわたって繰り広げられた議会と国王との権力闘争の歴史がある。当時、国王は、増税に対する同意が必要な場合など、都合の良い時には議会を利用したが、目的を達成すると議会との約束を反故にしたり反逆者扱いをして議員を弾圧するようなことがあった。議会の開会中は国王といえども議員に手出しはし難かったのだが、閉会後、急進的な議員を逮捕して星室裁判所という国王に忠誠な特別法廷で裁いたのだった。こうした国王の専制権力に抗して議会活動を続けるためには、不逮捕特権と議会開会中の釈放を保障する必要...

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