平成21年刑事法第2問
1.写真撮影の適法性
(1)撮影の法的性質
ア)強制処分性
個人の意思に反する重要な権利利益に対する侵害を伴う処分
撮影場所→T社内(プライバシーの期待は相対的に小さくなっていない)
同意→なし(明示的に抗議あったのは②のみであるが、他の撮影についても同意はとっていない)
∴被処分者の意思に反して、重要な権利を侵害している
任意処分の範疇にとまっているとはいえない
イ)必要な処分か、付随する行為か
●111①「必要な処分」といえる範囲で捜索・差押えの過程における写真撮影を許容
but
「必要な処分」→令状の執行に接着し、執行をするのに不可欠な行動を意味
とすると、捜索差押えの過程における写真撮影を必要処分として捉えるのは困難
●218条2項
趣旨:身体の拘束という強制力行使に付随するものであるから
写真撮影により侵害されるプライバシーが捜索・差押えにより侵害される利益にもともと含まれるとすれば、捜索差押えに付随する写真撮影も適法
★判例(写真撮影に対する準抗告の可否について)★
写真撮影は検証としての性質を有する
430②の準抗告の対象となる「押収に関する処分...