平成21年 民事法第1問
1.弁論主義、自白の拘束力
(1)不利益な陳述(先行自白)の該当性
「YはXに対して買取請求権を行使した」事実はXにとって不利益な陳述か?
○証明責任説
Yに証明責任がある事実であることに鑑みるとXにとっての不利益性は認められる
○敗訴可能性説
買取請求権行使が認められることによってXは自らの請求につき一部敗訴の結果を招来→不利益性認められる。
(2)Yが否認した場合
弁論主義の第1テーゼから、裁判所はこの事実を基礎とすることができる。
but
相手方が争う場合疑問有り
※権利抗弁(形成権、留置権、同時履行の抗弁権)の場合
それらを基礎付ける客観的事実だけではなく、そ...