公的扶助論 科目終了試験

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    公的扶助論

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    1.生活保護の実施体制について
    序論
    生活保護とは 日本国憲法第25条にて「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とされ、それを具現化し、最低限度の生活を保障するものとして、生活保護法が制定された。
    実施体制について 生活保護法の実施体制は、国、都道府県、市など、町村、福祉事務所、民生委員にてまとめることができる。
    本論
    国 厚生労働省が、国の生活保護の行政を行うものと規定されている。しかし、直接、被保護者からの申請を受け取るようなことはなく、法定受託事務(国が本来行うことを、地方公共団体が代行して行うことを)、を委託している。
    都道府県、市長など 都道府県と市長など(指定都市、中核市市長を含む)は、国から委託されることがあるため、まとめて述べる。生活保護の実施体制の役割としては、福祉事務所の監査、保護施設の運営指導、立入検査などを行う。ただし、都道府県は市長などに対して、監査指導、助言、勧告、なども行う。
    町村 町村は、福祉事務所の設置が任意である。そのため、福祉事務所を持...

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