中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート【評価C】
課題
『江戸幕府の司法制度について述べなさい。幕府の裁判権や管轄、司法体系、吟味筋・出入筋の特徴などに注意し答えなさい。』
日本法制史 第2課題
『江戸幕府の司法制度について述べなさい。幕府の裁判権や管轄、司法体系、吟味筋・出入筋の特徴などに注意して答えなさい。』
江戸幕府では、犯罪が同一領分、同一支配のものに限定される場合は、当該領主、支配者が裁判管轄権を持つという考えが基本方針だった。各裁判機関には、それぞれ自由に決定できる刑の範囲が定められており、それを超える刑については、上級の機関に指示をあおぐことになっていた。例えば、三奉行は、庶民を処罰するときは中追放まで自由に決定できたが、それ以上は老中の指示を仰ぐこととなる。
しかし、遠国奉行には、原則として江戸から遠いほど大きな権限が与えられていた。ここが大きな特徴である。自己の権限を越えるときには、老中に伺いを提出するが、京都町奉行などには京都所司代、阪町奉行・堺奉行には大阪城代が指示を与えていた。ただし、老中・京都所司代・大阪城代も、遠島刑以上の決定には将軍の裁可を必要とした。
幕府でもっとも権限が弱かったのは、郡代・代官で、(上方代官などの例外はあったが)賭博などごくわずかなもの以外はすべて勘定奉行の指示に従うことになっていた。もし、事件が二つ以上の...