中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート【評価B】
課題
『否認権に関して、次の設問に答えなさい。
(1)否認権と民法上の詐害行為取消権との同意について説明しなさい。
(2)Aが二回の小切手の不渡りの後に銀行取引停止処分を受けたが、時価3,000万円の土地を1,500万円でBに売却し、Bは登記を具備した。その売却代金を債権者CおよびDへの弁済に充てた。Aに破産手続が開始した場合に、破産管財人YはAB間の売買契約を否認したいと考えているが、この否認の主張は認められるか。
(3)上記(2)の事例で、AB間の売買契約が銀行取引停止処分の前であったが登記が停止処分の後であった場合に、管財人Yは否認権を行使して土地を財団に取り込みたい考えている。どのような法律構成が可能であろうか。
(4)EのAに対する2,000万円の債権の弁済期が到来したが、Aは銀行取引停止処分を受け、かつ引き渡すべき現金がなかったために、3,000万円の土地を代物弁済した。Aに破産手続が開始した場合に、破産管財人Yは、この代物弁済行為を否認して土地を取り戻したいと考えているが可能であろうか。』
破産法 第3課題
(1)
民法上の詐害行為取消権(民法424条)は、債務者が債権者を害することを知って財産を減少させる法律行為を行ったとき、債権者がその法律行為を取り消して責任財産を回復させる行為である。否認権は、その点では同じ制度趣旨ではあるが、破産手続の目的を実現するため衡平の見地から特別に認められた制度であり、破産債権者の平等な弁済を阻害する行為までもがその守備範囲となる。そのため、「債務者の無資力が要件である」ことと「責任財産が回復される」こと以外は、両者は異なる点がほとんどである。たとえば、詐害行為取消権は法律行為を対象とするが、否認権は法律行為に限られない。詐害行為取消権の対象とはならない偏頗弁済も、否認権では行使の対象となる。詐害意思という主観的要件も、否認権では不要である場合があるなど、否認権には対象となる行為の類型が分類されておりそれぞれに規律が設けられている点も、詐害行為の取り消しだけを原則としている詐害行為取消権とは大きな違いである。また、詐害行為取消権は債務者が訴訟によって行使するが、否認権は破産管財人が訴訟・抗弁・否認請求手続によって行使できる。
(2)
時...