平成11年度民法第1問

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    旧司法試験民法の答案です。第1次作成版。参考までに。

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    平成11年度第1問
     Bの契約解除が認められるかについて
    Bは、Aと、Aの工場専用の工作機械を製作してAの工場に設置して引き渡すことを内容とする契約(以下、本件契約)を締結した。しかし、Bが要求したにもかかわらずAが工作機械の設置に必要な工場の改造をしないため、Bは、履行期までに、工作機械をAに引き渡すことができなかった。そこで、Bは、Aが工作機械を受領しないことを理由に、本件契約を解除することはできるか。受領遅滞(413条)に基づく契約の解除が認められるか、その性質と関連して、問題となる。
     債務の受領は、債権者の権利であって、義務ではない。したがって、受領遅滞の責任は、債務不履行責任ではなく、債務者の負担を軽減するために、特に認めた法定責任であると考える。
    そうであるならば、原則として、受領遅滞に基づく解除は認められない(541条)。しかし、債務の受領を拒むことが信義則に反するといえるような事情がある場合には、債権者に受領義務を認めるべきである。
     本件では、契約の目的となっている工作機械は、Aの工場専用である。そのため、他に流用することが不可能である場合には、信義則上、Aには受領...

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