旧司法試験民法の答案です。第1次作成版。参考までに。
平成15年度第2問
設問1
Aは、Bから本件土地を敷地面積330平方メートルのものと思い、買い受けたが、本件土地は、実際には297平方メートルであった。そこで、Aは、Bに対し、数量指示売買の担保責任を追及することができるか(565条、563条)。
その前提として、本件売買契約は数量指示売買であるか(565条)。
数量指示売買とは、一定の面積または容積などがあることを売主が契約上表示し、かつこのこの数量を基礎として代金額が定められた売買をいう。
本件売買契約は、売主Bが登記簿上で本件土地の面積を表示しており、この面積を基礎に、3.3平方メートル当たり25万円として代金額が計算されている。したがって、本件売買契約は、数量指示売買であるといえる。
そして、Aは、本件売買契約時に、本件土地の面積が表示された330平方メートルに足りないことについて善意であった。
そして、本件土地の面積が297平方メートルしかないことにより、Aが希望する建物を建築できないのであれば、Aは、本件土地を買い受けなかったといえる。したがって、この場合には、Aは、本件売買契約を解除することができる(565条、56...