旧司法試験民法の答案です。第1次作成版。参考までに。
平成21年度第1問
小問1について
Bは、Aの借金を返済する資金を売る必要があるとの嘘を受けて、その所有する甲絵画をCに売却することを委任し(643条)、委任状を交付したが、その翌日、その委任契約を①詐欺により取消し(96条1項)、または、②解除した(651条1項)。しかし、Bは、Aの代理人として、Cに対し、委任状を提示して甲を50万円で売却した。そこで、Bは、AC間の売買契約は、無権代理行為であるとして、Cに対し、甲の返還を請求することはできないか(99条1項)。
Bが委任契約を取り消したことにより、Aの行為は無権代理行為となるか。代理権授与行為の性質と関連して、問題となる。
まず、代理権授与行為は、その原因行為から独立した行為であるか。
代理権授与行為は、通常、原因行為である委任や請負に伴い、なされる。しかし、これらの原因行為がされる場合に、必ず代理権授与がされるわけではない。そのため、代理権は、その原因とは別の独立した行為によって発生するものであると考えられる。したがって、代理権授与行為は、その原因行為とは別の独立した行為である。
また、代理権授与行為は、委任に類似した無名...