【無権代理】
1 無権代理の場合、相手方は本人に対し相当の期間を定めて期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる(114①前段)。本人がその期間内に確答しないときは追認を拒絶したものとみなす(114①)
2無権代理人は相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負わなければならない。そして、この場合の損害賠償は履行責任に代わるものであるから、信頼利益ではなく、履行利益の賠償である。
3無権代理人の責任は、無権代理人の過失の有無を問わず認められる無過失責任である。そして、同条第1項の「損害賠償」は信頼利益のみならず、転売利益などの履行利益にも及ぶ。
4共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。そして、本人に対する契約上の請求と無権代理人に対する請求とは法律上併存しえない関係にある。
5無権代理行為の相手方は本人の追認前であり、かつ契約当時に無権代理であることを知らなかった場合には、当該無権代理...