国際私法 相続

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    国際私法相続

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    相続
    【1】相続をめぐる問題
    ・清算主義
    : 被相続人の権利義務がひとまず死者の人格代表である遺産管理人または遺言執行者に帰属し、そこでまず死者の財産関係を清算する遺産管理が行われ、清算の結果遺産のプラス分についてのみ相続財産の移転が認められる建前。
    →英米法系
    ・承継主義
    : 清算を行うことなく、被相続人の権利義務がそのまま相続人によって承継される建前。
    →日本を含めた大陸法系
    ・相続統一主義
    :遺産が動産・不動産に関わらず、相続関係を一体として捉え、被相続人の本国法(ないし常居所地法)で規律。
    →相続の身分法的側面に着目。
    →国外にある財産を全て組み込むことができるとはかぎらないという点で実効性に問題あり。
    ・相続分割主義
    :動産・不動産に分け、不動産については所在地法、動産については被相続人の属人法により規律する。
    →相続の財産法的側面に着目。
    →資産が各国に分散している場合には処理が複雑化するという問題。
    【2】準拠法の適用範囲
    (1)総説
    36条 相続は、被相続人の本国法による。
    :相続統一主義
    →原則として、相続に関するすべての問題に適用。
    ・財産相続のみならず、身分相続(...

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