本論文では、憲法第31条で謳っている法定手続きの保障と罪刑法定主義について論じる。
まず、罪刑法定主義がどのような沿革で成立したか論じる。罪刑法定主義の精神が現代の先進国で発達したきっかけ、過去にその機能がないために国民が理不尽な裁きを受けた歴史の反省にある。罪刑法定主義の原理は、イギリスの1215年「マグナ・カルタ」に遡るとされている。その後天賦人権の思想や自然法学説によって育まれ、それがアメリカで1776年独立宣言や諸州の権利章典に反映され、規定された。一方欧州ではフランスの「人権宣言」から罪刑法定主義が謳われるようになり、「ナポレオン刑法典」に改定された後、19世紀には欧州諸国全体に罪刑法定主義が波及した。
日本においては1889年「帝国憲法」にて罪刑法定主義が憲法上の原則であると明文化した。1907年の「現行刑法」では憲法に明文化されなかったものの、1946年の終戦時にアメリカ法の影響を受け「日本国憲法」が制定されたことで、法定手続保障が定めされた。
過去には国家権力の濫用から、その処罰で、国民の人権が侵害される恐れがあった。しかし、中世の封建主義国家や近世の絶対主...