商法(手形・小切手法) 『Aは、Bを受取人として約束手形を振り出した。Cは、AがBを受取人として降り出した手形をBから盗取しからこの手形を盗取し、受取人欄のBの氏名を抹消した上でCの名称を記載し、これをDに裏書譲渡した。』

閲覧数3,014
ダウンロード数14
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート【評価A】

    課題
    『Aは、Bを受取人として約束手形を振り出した。Cは、Bからこの手形を盗取し、受取人欄のBの氏名を抹消した上でCの名称を記載し、これをDに裏書譲渡した。Dは、この手形を、満期に支払のために呈示した。DのAに対する手形金請求が認められるかどうか検討しなさい。』

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    商法(手形・小切手法)
    『Aは、Bを受取人として約束手形を振り出した。Cは、Bからこの手形を盗取し、受取人欄のBの氏名を抹消した上でCの名称を記載し、これをDに裏書譲渡した。Dは、この手形を、満期に支払のために呈示した。DのAに対する手形金請求が認められるかどうか検討しなさい。』
    約束手形の受取人であるBの氏名を抹消して自己の名称を記載したCの行為は、手形の変造に当たると思われる。手形の変造とは、有効に成立している手形の記載内容を無権限で変更することであるが、Cが記載内容変更した手形はBから盗取したものであり、これは無権限での変更であったと考えてよい。
    手形小切手の文言が変造されたと捉えた場合、その法的効果として、69条・77条1項1号により、変造後の署名者は変造される前の文言に従い、変造前に署名したものは変造される前の文言に従って責任を負うと定められているため、手形所持人Dが振出人Aに手形金を請求した場合、Aは変造の抗弁を主張して支払いを拒むことも考えられる。そもそもCは盗取者で無権利者であるから、BC間の権利移転行為は有効であるとは言えず、債権承継説から考えた場合には、無権利者から...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。