「違憲審査制にみる、ドイツと日本の裁判所の比較 」
ドイツと日本の違憲審査制度の最大の違いは、ドイツは連邦憲法裁判所を通じて抽象的違憲審査を行うが、日本においては各裁判所が具体的違憲審査を行うのみ、という点にある。抽象的違憲審査制とは、ドイツの連邦憲法裁判所のように、違憲審査をするための特別な機関・憲法裁判所を設け、個別具体的な事件とは別に違憲審査をする方式であり、ほかにはフランスの憲法院などがある。一方で具体的違憲審査制とは、付随的違憲審査制とも呼ばれ、違憲審査をするための機関を設けず、個別具体的な事件の裁判において、付随的に違憲か否かを各裁判所が判断する、というものである。
では、日本にはない、抽象的違憲審査制における憲法裁判所とはどんな組織で、抽象的違憲審査制を採ることにはどんなメリットがあって、逆にどんなデメリットがあるのだろうか。そこでここではまず、ドイツの連邦憲法裁判所について具体的に見ていこう。
連邦憲法裁判所は、立法府が正当に成立させた法律であっても、これが違憲であると判断した場合、これを無効にできる権利を与えられた裁判所であり、その構成についてはドイツ基本法92...