通信教育に対する支援を目的としています。したがって、安易な「完コピ」、「まんま提出」はご遠慮ください。きっと不合格になります。あくまで、実際のレポートを見て「こんな感じで、この程度書けてればいいんだな」というような参考文献としてご利用ください。
第2課題 第1設題
司法権の独立について説明しなさい。
司法権の独立は、専制的な権力が司法を支配して人権を侵してきたことに反省し、近代憲法において権力分立の最も重要な原則として確立した。司法権の独立には三権分立における立法、行政からの独立がある。これに関して、その司法権の独立の侵害が問われた事件として、明治憲法下での大津事件がある。この事件は政府による干渉に抵抗して司法権の独立を護ったものとして高く評価された。しかし、この事件での児島惟謙の行為は、外部からの独立を擁護するためとはいえ、裁判官に働きかけたことにより、司法権内部の裁判官の独立を侵害してしまうという問題を残した。日本国憲法では、裁判官の絶対的な独立が確保されていなければ、真の司法権の独立はなしえないという立場に立ち、より制度的に司法権の独立を強化し、司法の自主性を拡大した。具体的には日本国憲法第七六条三項で「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」として、裁判官の職権の独立を規定した。これは裁判官が他の指揮命令を一切受けず、裁判官の職業的良心にしたがって、自分の自主的判断で...