平成13年度第2問(民法)

閲覧数1,137
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    答案です。簡単な注意ポイント付き。

    タグ

    不法行為旧司法試験過去問法学

    代表キーワード

    法学

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    平成13年度第2問
    「論ぜよ」なので、自分の見解を示すこと。
    ①不法行為責任と責任能力の関係…条文整理。②責任能力が必要とされる理由…過失概念の変容との関係。③未成年者の加害行為と親権者の不法行為責任…条文整理と、親権者固有の責任。
     設問1
     不法行為責任と責任能力の関係
    民法は、責任能力を不法行為責任の要件としている。すなわち、712条は、未成年者は、「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは」、損害賠償責任を負わないとする。また、713条は、「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない」とする。これらの規定から、不法行為に基づく損害賠償責任を認めるためには、一定の能力(責任能力)を備えていることが必要とされているのである。
    要件ではなく、正確には抗弁。
    <不法行為の成立要件>①権利侵害、②故意・過失、③損害(額)の発生、④因果関係。
    →責任能力がないということは、不法行為不成立ではなく、損害賠償請求権発生を妨げられるということ。
     責任能力が必要とされる理由
     なぜ責任能力が不法行為責...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。