「要介護者中心の視点にたった連携のあり方とソーシャルワーカーの果たす役割について」
1987(昭和62)年5月、長寿社会に向かってのマンパワーの資質の向上と在宅介護の拡大、シルバーサービスの育成等が背景となって、福祉サービスの業務の適正化と従事者の資質の向上を図ることを目的とした「社会福祉士及び介護福祉士法」が成立した。
福祉の増進に寄与する社会福祉士および介護福祉士が、21世紀の福祉マンパワーの中核をなす専門職として位置づけられたものである。
この福祉士法には、①国の法律に基づいた資格であること、②社会福祉士と介護福祉士の資格がツインでできていること、③医師等の医療従事者との連携がうたわれており、医療や看護の知識を持っていないと資格はとれないしくみになっていること、④社会福祉士は国家試験による資格であること等に特徴があり、国際的に見ても誇れる資格であるといわれているが、21世紀の少子高齢化を担う人材として世界にも注目されている。
社会福祉基礎構造改革を推進する上で、欠かせない存在になっている。
2004年の介護保険法改正に際して、社会保障審議会介護保険部会から、「介...