国立市マンション訴訟の妥当性について
■はじめに
本稿では、国立市マンション訴訟を通じて、景観紛争を解決するためには、いかなる法的解決措置によることが最も適切か検討していく。
■景観紛争は民事訴訟により解決すべきか
景観権ないし景観利益(以下、景観利益)とは、「良好な景観を享受する権利」である。まず、かかる景観利益は、住民一人一人に個別具体的に帰属し行使することが可能な私的利益といえるかどうか検討していく。もしも私的利益性が認められれば、景観紛争は民事訴訟により解決することが可能となる。しかし認められなければ、別途の解決手段を考える必要がある。
この点、国立市マンション訴訟において最高裁は、「良好な景観に近接する地域内に居住し,その恵沢を日常的に享受している者は,良好な景観が有する客観的な価値の侵害に対して密接な利害関係を有するものというべきであり,これらの者が有する良好な景観の恵沢を享受する利益は,法律上保護に値するものと解するのが相当である。」(最判平成18年3月30日民集60巻3号948頁)と述べ、その私的利益性を肯定している。しかし私はこの結論に疑問を覚える。
①個人の身体や...