平成22年度第2問(民事訴訟法)

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    資料紹介

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    旧司法試験(民事訴訟法)
    平成22年度第2問
    ①控訴の利益。予備的請求がされている訴訟における②不利益変更禁止原則、③控訴不可分の原則、④審級の利益。
     設問1
    Xの控訴は適法か(281条1項)。控訴の利益が認められるか、問題となる。
     控訴が認められるためには、控訴の利益が必要である。控訴の利益とは、控訴によって救済を求める必要性であって、当事者の申立てと判決とを比較し、後者が前者よりも質的・量的に小さい場面に認められると考える(形式的不服)。
    本件では、Xは、第一審で全部認容判決を得ている。したがって、遅延損害金の請求を追加する目的があったとしても、Xの申立ては判決により全部認められており、控訴の利益は認められない。
    よって、Xの控訴は不適法である。
     もっとも、Xは、附帯控訴を申し立てることにより、訴えを変更し、遅延損害金の請求を追加することが考えられる(293条、143条1項)。ただし、そのためには、Yが控訴を提起している必要がある。
    形式的不服説の根拠:①控訴の利益の判断基準として明確(判決理由中の判断についての不服を含めると、その範囲が不明確かつ無限定になる)、②自己の申立...

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