「物権と債権の違いについて。」
私法上の財産権には二つのタイプがある。それぞれの特質について述べ、続いて、各々の権利保護のシステムについて述べたい。
まずは二つの財産権について述べる。財産権を法律上統一的に定義したものはないが、ここでは物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利である、と定義する。私法上の基本法である民法は、財産権を物に対する権利である「物権」と、人に対する権利である「債権」とに大きく二分している。
物権は、特定の物を直接に支配できる権利であり、物を意のままにどのようにでも支配できる所有権が物権の典型である。たとえば、所有者は、法律の範囲内で、自分の意のままに処分することができ、権利の実現が自分だけでできる(直接性)。物権は、だれに対しても主張でき(絶対性)、一つの物の上に物権が成立すると、その後にそれと両立しない物権は成立しない(排他性)。物権は、このように強力な権利なので、法律に定められた以外に勝手に新しい物権を作ることは禁じられている。これを物権法定主義という。
ただし、これらの特徴には例外がある。たとえば、先に物権を得ていても、不動産では登記、動産では引渡...