まず初めに、株式会社の説明に入る前に会社の種類について説明したい。日本の商法は、会社を、合名会社、合資会社、株式会社の3種類としている。さらに有限会社法が有限会社というものを認めているので、法律上は4種類の会社が存在していることになる。この中でも株式会社は、大衆資本を動員し、大規模・永続的な事業を行うためには最も適したものといえる。なぜなら株主は間接有限責任しか負わず、しかも株式は単純化され、かつ譲渡も自由なものなので、参加を希望するものは容易に株式会社に参加できるうえ、逆にいつでもその株式を譲渡して投下資本を回収できるからである。
株式会社とは、株主の地位が株式という細分化された割合的単位の形をとり、株主が、会社に対して各自の有する株式の引受価格を限度とする出資義務を負うだけで、会社債権者に対しては責任を負わない会社である。したがって、「株式」と「社員の有限責任」が株式会社の根本的特質ということになるが、「資本」の制度も大きな特質としてあげることができる。資本とは会社財産を確保するための基準となる一定の金額を計算上定めたうえ、この額を公示するとともに、この額に見合うだけの会社財産が現実に保有されていなければならないものである。
「株式会社の特色」
まず初めに、株式会社の説明に入る前に会社の種類について説明したい。日本の商法は、会社を、合名会社、合資会社、株式会社の3種類としている。さらに有限会社法が有限会社というものを認めているので、法律上は4種類の会社が存在していることになる。この中でも株式会社は、大衆資本を動員し、大規模・永続的な事業を行うためには最も適したものといえる。なぜなら株主は間接有限責任しか負わず、しかも株式は単純化され、かつ譲渡も自由なものなので、参加を希望するものは容易に株式会社に参加できるうえ、逆にいつでもその株式を譲渡して投下資本を回収できるからである。
株式会社とは、株主の地位が株式という細分化された割合的単位の形をとり、株主が、会社に対して各自の有する株式の引受価格を限度とする出資義務を負うだけで、会社債権者に対しては責任を負わない会社である。したがって、「株式」と「社員の有限責任」が株式会社の根本的特質ということになるが、「資本」の制度も大きな特質としてあげることができる。
資本とは会社財産を確保するための基準となる一定の金額を計算上定めたうえ、この額を公示するとともに、この...