≪序章≫
1 思考方法
1.著作物該当性(2条1項1号、10~13条) 2.著作者該当性(2条1項2号、14~16条) ↓17条、29条 3.著作権→支分権該当性(21~28条) 著作者人格権→該当性(18~20条) 4.著作権→権利制限該当性(30~50条) 著作者人格権→例外規定該当性(18~20条) 2 基本論述
○○は「著作物」である(2条1項1号)。そして、◇◇が「著作者」である(同2号)。したがって、◇◇は、○○について著作権及び著作者人格権を共有する(17条1項)。
≪第1章 著作物該当性-総論≫
1 要件総論
著作物とは、①思想または感情 を②創作的に③表現したものであって④文芸、学術、美術又は音楽の範囲 に属するものをいう(2条1項1号)
2 表現
(1) 外部的表現
外部的に表現されることが必要(映画の著作物を除き、固定化は原則不要)
(2) 思想表現二分論
=思想それ自体は著作権法では保護されず、著作権の保護を受けるためには思想が具体的に
表現されたものとなっている必要があるという原則
∵①表現の自由や学問の自由等を確保し、かつ、②後発者...