最高裁昭和50年2月25日判決 民集29巻2号143頁 判時767号11項
☆最高裁として初めて自衛隊員の交通事故死亡事件において国の安全配慮義務を肯定した。
<事実の概要>
自衛隊員Aは、昭和40年7月13日、自衛隊内の車両整備工場において車両整備工場において車両整備中に後進してきた同僚B運転の大型自動車に轢かれ即死した。Aの両親Xは、同年7月14日にこの事情を知らされた。Xは、国家公務員災害補償法に基づく遺族補償金の支給を受けたが、昭和44年10月6日、これとは別に、国Yに対して自賠法3条に基づく損害賠償請求の訴えを提起した。
安全配慮義務と履行補助者①
最高裁昭和50年2月25日判決 民集29巻2号143頁 判時767号11項
☆最高裁として初めて自衛隊員の交通事故死亡事件において国の安全配慮義務を肯定した。
<事実の概要>
自衛隊員Aは、昭和40年7月13日、自衛隊内の車両整備工場において車両整備工場において車両整備中に後進してきた同僚B運転の大型自動車に轢かれ即死した。Aの両親Xは、同年7月14日にこの事情を知らされた。Xは、国家公務員災害補償法に基づく遺族補償金の支給を受けたが、昭和44年10月6日、これとは別に、国Yに対して自賠法3条に基づく損害賠償請求の訴えを提起した。
第1審は、時効完成を理由に...