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憲法第3章「国民の権利と義務」は憲法第10条から40条までの31か条で成り立っている。このなかで、日本国民が等しく享受すべき諸権利が明示されているほか、同時に日本国民が果たすべき義務として、教育の義務(26条2項)・勤労の義務(27条1項)・納税の義務(30条)の3つが定められている。この国民の権利と義務についてこれから論じてゆくこととする。
まず国民の義務で着眼すべき点として、権利については20か条以上が定められているのに対して義務は上記の3つしか存在しない点がある。逆に言えば、これ以外について憲法(国家)は日本国民に強制をする力は有していないということになる。
殺人や窃盗をしてはならない、などといった国民の行動を制約する法律は無数に存在するが、これらは必ず行わねばならない「義務」ではなく、行ってはならないという「禁止」であり、憲法で認められた国民の諸権利を保障するためにそれら侵害するような行いを禁じるものであるから、義務との根本的な性質の違いをここで改めて確認しておく。
次に国民の権利について、憲法第3章のなかでは思想及び良心の自由(同19条)、集会・結社・表現の自由(同21条...