民法1 第4課題「126条の短期5年の消滅時効について論じなさい。」

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       民法1 第4課題 取消権 「126条の短期5年の消滅時効について論じなさい。」
     民法126条とは、取消権の期間制限についての規定である。取り消しうる法律行為についての取消権は、追認が可能となった時から5年間、または行為の時から20年が経過すると消滅することになる。
     
     5年の消滅時効の起算点である追認が可能となる時とは、制限行為能力者については行為能力者となったとき、詐欺、脅迫による意思表示の場合はその状況から脱したときのことである(124条1項)。
     取消権の期間を制限する意義は、取消権がいつまでも存在すると、相手方および第三者の立場を不安定なものにしてしまうため、法律関係をなるべ...

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