国民主権
国民主権とは日本国憲法の三大原則のひとつである。主権とは、国家の意志を最終的に決定する力を意味し、その力が国民にあるということが国民主権である。つまり、すべての国民が国家権力の源泉であることを意味し、国政における最終権力者が国民(有権者)であるといえる。
日本国憲法における国民主権を実現する方法は代表民主制であり、例外として直接民主制がある代表民主制とは、国民全員が直接国政を担うことは不可能なので、憲法第43条にて「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」とあるように、国民の中から選挙で代表者(国会議員)を選び、その代表者(国会議員)に対して自らの主権の行使を信託して、間接的に政治に意思を反映させる制度である。
直接民主制とは、法律の制定、地域・国家のあり方など重要な決定事項を、代表者を介さず、住民や国民によって直接に政治的意志決定することである。
直接民主制が取り入れられているのは憲法改正の国民投票や最高裁判事の国民審査、地方特別法の住民投票など、部分的である。最高裁判事の国民審査では、最高裁判所裁判官を罷免するかどうかを国民投票により国民が審査し...