成人の意思能力と行為能力の違いを考えるにおいて、まず意思能力と行為能力それぞれについての意味を明らかにする。
1.意思能力とは、物事の道理をはっきり見極め判断する精神的能力の事を言い、民法7、11、15条にある「事理を弁認する能力」とはこの意思能力を指している。
ある契約が、法律上の効力を生ずるためには、その契約が契約当事者の意思に基づいて締結されることが必要であるが、当事者が意思能力に欠くとき、つまり契約締結によって生じうる利害得失の予測能力を欠く意思無能力者が締結した契約は、法律上の効果を発揮できない。ここで言う意思無能力者とは泥酔者、認知症患者等を指し、この意思無能力者の締結した契約は、法律上明文の規定こそ無いけれども、これを無効とするのが判例・通説である。しかし、相手方からの主張で、意思無能力者を不利益に貶めるための無効主張を防ぐことができない。そこで、意思無能力者の保護を目的とする制度である以上、四宮和夫博士の提唱した、意思無能力者からの無効主張しか認めないと解釈する説が適当であると考えることができる。
2.行為能力とは、単独で確定的に有効な意思表示ができる能力のことを言う...