設 題 児童に対する相談援助活動について述べなさい。
児童福祉法の一部を改正する法律により、平成17年4月から、児童家庭相談に応じることが市町村の業務として明確に規定され、「市町村は子供に関する各般の問題につき、家庭その他からの相談に応じ、子供の有する問題または子供の真のニーズ、子供の置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子供や家庭に最も効果的な援助を行い、もって子供の福祉を図ると共に、その権利を擁護する」となった。
児童家庭相談に対する姿勢として以下の事に留意する。
①受容的態度…相談する人の基本的な人権を尊重し、相談する人の心理に対して、包み込むような肯定的・共感的な態度である受容的対応が極めて重要であり、相談者と援助者との信頼関係を築く上で必要不可欠である。
②個別的対応…それぞれのケースにおいてさまざまな要素が複雑に絡み合った個別のものと理解し当事者の生活状況、問題解決能力等を十分理解し、その人にとっての意味のある個別的な援助を行う必要がある。
③相互の信頼関係の構築…この相談員になら何でも話せそうだという相互信頼と親和の関係が成立しなければ個々の相談は問題解決に進展しない。...