外国人登録制度のついて

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    資料紹介

    日本人は、戸籍法に基づく戸籍や、住民基本台帳法に基づく住民票などによってさまざまな権利を享受することができる。しかしこれら戸籍や住民票は、日本国籍を持つものだけが登録されるので日本国籍を持たない外国人は戸籍もなければ住民票もないのである。しかし、外国人は戸籍及び住民基本台帳の対象外であることので、そこで、外国人にとっての戸籍や住民票に代わるものとして外国人登録制度がある。この登録をすることによって外国人も印鑑証明をもらえたり、国民健康保険に加入することができるようになるのである。外国人登録は入国してから90日以内に申請しなくてはならないと法律(外国人登録法)で義務付けられている。また日本国内で出生した外国人に関しては60日以内の申請が義務付けられる。ただし、90日未満の滞在であっても、外国人の申請により登録することができる。登録事項に変更が生じた場合や登録後一定期間が経過した場合なども所定の手続きが必要となる。外国人登録は、外国人が居住する市町村において行い、その登録事項は、市町村の外国人登録原票に記録され、国(法務省)においても出入国の記録と連動した管理が行われています。なお、外国人登録の記録は、外国人のプライバシー保護が厳格に守られており、外国人本人以外には公表していません。

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    外国人登録制度にいて
    (1)外国人登録制度とは?
    日本人は、戸籍法に基づく戸籍や、住民基本台帳法に基づく住民票などによってさまざまな権利を享受することができる。しかしこれら戸籍や住民票は、日本国籍を持つものだけが登録されるので日本国籍を持たない外国人は戸籍もなければ住民票もないのである。しかし、外国人は戸籍及び住民基本台帳の対象外であることので、そこで、外国人にとっての戸籍や住民票に代わるものとして外国人登録制度がある。この登録をすることによって外国人も印鑑証明をもらえたり、国民健康保険に加入することができるようになるのである。外国人登録は入国してから90日以内に申請しなくてはならないと法律(外国人登録法)で義務付けられている。また日本国内で出生した外国人に関しては60日以内の申請が義務付けられる。ただし、90日未満の滞在であっても、外国人の申請により登録することができる。登録事項に変更が生じた場合や登録後一定期間が経過した場合なども所定の手続きが必要となる。外国人登録は、外国人が居住する市町村において行い、その登録事項は、市町村の外国人登録原票に記録され、国(法務省)においても出入国...

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