憲法論文答案練習 内閣
~独立行政委員会の合憲性~
【問題】
いわゆる独立行政委員会について簡単に説明した上で、憲法65条との関係についても論述せよ。
【考え方】
独立行政委員会とは、特定の行政について、内閣から独立的な地位においてその職権を行うことの認められている合議制の行政機関を指す。
このような独立行政委員会は、政党内閣の下で、政党の影響を避け、比較的長期的な見通しと計画の下に公正中立の立場に立って行わなければならない行政事務については、職権行使について多かれ少なかれ内閣から独立した地位を有する組織が行うようにする必要があることなどから設置の必要性が認められる。
その点、憲法65条が「行政権は内閣に属する」と定めることから、かかる独立行政委員会は同条に違反しないかが問題となる。
…ポイントとなるのは、
①「権力分立原則」
②「民主的責任行政の原則」
の2点である。
・①について
→ 「権力分立原則」の趣旨をどのように解するか。
1)三権の並立的相互抑制原理と捉える見解
⇒内閣から独立した行政機関を設けることは権力分立に反するという方向になる。
2)行政権に...