憲法論文答案練習 統治 国会
Ⅰ 「立法」の意義
【問題】
憲法41条における「立法」の意義について説明しなさい。
【考え方】
この問題では、
①「立法」とは、形式的意味の立法を指すのか、実質的意味の立法を指すのか
②「立法」を実質的意味の立法とすると、実質的意味の法律とはどのようなものか
が焦点となる。
・①について
形式的意味の立法・・・内容の如何を問わず、国会の議決により成立する、国法の一形式としての「法律」を制定することである。
⇒ 形式的意味の立法と解すると、同語反復になること、国会以外の機関が「法律」の形式で法規範を定立することを禁ずるだけにすぎず、他機関の実質的な立法が可能になることから、妥当でない。
・②について
実質的意味の立法の内容
1)狭義説
・・・伝統的な法規概念、憲法が国家と国民との関係を規律しない事項については特に明文で法律事項としていること(憲法2条・5条・43条2項等)等を根拠として、国民の権利義務に直接関係のある法規範が実質的意味の立法であるとする見解。
2)広義説
・・・行政国家化現象の進展のもと国家による人権侵害を防止す...