憲法論文答案練習 国会
1 不逮捕特権と議員の許諾
【問題】
議院は、その議員を逮捕すると議院の職務遂行が阻害されることを理由として、所属議員に対する逮捕許諾請求を拒否することができるのか。
【考え方】
憲法では、議員の特権として、歳費特権(憲49条)、不逮捕特権(憲50条)、免責特権(憲51条)を定める。
憲法50条は、議員は「法律の定める場合」を除いては国会の会期中逮捕されないと定める。この「法律」として国会法33条が存在し、「院外における現行犯の場合」と「議員の許諾のある場合」には、例外的に国会の会期中であっても議員を逮捕できると定めている。
「議院の職務遂行の阻害」を逮捕許諾拒否の理由とできるかということで、問題となるのは、議院の許諾の「判断基準」である。もっとも、その「判断基準」を明らかにするためには、不逮捕特権の目的がどこにあるのかを検討する必要がある。
1)不逮捕特権の目的
① 不逮捕特権の沿革などを根拠として、政府による不当な逮捕から議員を保護することにあるとする見解。
② 不逮捕特権が国会の会期中にのみ認められていること等を根拠として、議院の組織的活動の保障にあ...